注:この文書は校閲を受けていない非正式の訳です。暫定版としてお使いください。ただし、暫定版と明記してお祈りの会や学習等に使用できます。
Note: This is a provisional translation, not officially reviewed
or approved by the National Spiritual Assembly. However it may be used for
devotional gatherings and other similar purposes while indicating clearly these
are provisional translations.
バハイ行政会を構成する人々
その資格と選挙
バハイ行政会のメンバーの厳選なる資格を考える時、私達は時分の未熟さのために不安な気持ちで一杯になるのですが、真剣に責任を果たすべく努力をするならば、全能なる神の恩恵を御力によって私達の至らなさは補われて余りあると信念を持つ時、私達の心は大きな励ましを受けるのであります。従って、感情的になったり、偏見に捕らわれることなく、また物質的な面にこだわらず、全く忠誠と無我の献身、深い見識と卓越した能力、そして豊富な経験を備えた人の名前だけを考えればよいのです。
(ショーギ・エフェンディ「バハイアドミニストレーション」P88)
選挙に先立って個人についてあれこれ語ることは誤解と意思の衝突を生むのではないかと思います。個々の人について間接的に許すのではなく、率直に交じり合って直接に意思を交換し合い、行政会のメンバーたる必要な条件について論議を尽くすべきにありますが、ただし、いかに間接的であろうと、特定の個人についての言及は避けなければなりません。わたしたちは他人の意見に影響を与えたり、特定の個人のための選挙活動になってしまうような言動を避け、一方、「最愛なる方の書簡」に述べられている行政会のメンバーの資格について熟知することの必要性を強調しなければなりません。そしてまた、報告の???や友人の意思を聞いてというよりも、直接個人的接触を通じてお互いを知ることの必要性を強調しなければなりません。
(ショーギ・エフェンディ(Principles of Baha’i Administration P46 より)
候補者を推薦したりすることは、沈黙の祈りの中に行われる選挙の実行を危うくするものであり、支持することはできません。なぜなら、それは、神が与えたもうた一人一人の有権者の持つ投票権―この権利は最適の候補者であると心から確信する人たちに対してのみ行使されるものでありますが―を否定することになってしまうからであります。
有権者は、熟慮の祈りによって確信した人たちに対してのみ投票しなければならないのです。
(ショーギ・エフェンディ 「Baha’i Administration P136」より)
B協議―その役割
(「新しい花園」昭和49年7月再販 P113)
(翻訳のP8〜9)
(「新しい花園」昭和49年7月再販 P124、125)
(Old Blue Japanese Prayer Book)
(「神の信頼を受けたもの」P37)
(「神の信頼を受けたもの」P30)
(「神の信頼を受けたもの」P33)
(「新しい花園」P125,126)
(「新しい花園」P126、127)
「すべての地方における精神行政会(やがては、地方正義院と命名されるのだが)の義務と機能についてバハオラ及びアブドウル・バハの言葉のいくつかを熟読すると、精神行政会の正確の神聖さ、活動範囲の広さ、それらにかかる厳粛な責任ということがはっきりとしてくる・・・」
「布教活動その方向、方法及び手段、拡張そして強化などは大業の利益をとって欠くことのできないものではありますが、行政会が深い関心を払うのは決してこれらの問題だけではありません。バハオラ及びアブドウル・バハの書簡を注意深く研究すると、それぞれの地方における選出された代表者は他にも大業にとって等しく重要であるいろいろな義務を担っていることがわかります。」
「警戒し、注意深く、思慮深く、そして油断なく、いつも大業の礼拝堂を??魔者の投ずる投げ矢や敵の攻撃から保護することが彼等の義務なのであります。」
「彼等は信者間の親睦と調和を増進させ、一人一人の心から根払い不信感や冷淡さの感情を完全に取り除き、大業に対する奉仕のための積極的で心からの協力を得ることができるよう努力しなければなりません。」
彼等は子供の教育のために力の限り、あらゆる手段によって、若者の知的、精神的啓発に努めなければなりません。彼等は、可能なときはいつでも教育施設を設立し、その運営を組織立て、監督し、施設の向上と発達のためにできるだけの援助をしなければなりません。
「これらが、あらゆる精神行政会の構成員達の義務のうちで最も顕著なものである。」
(ショーギ・エフェンディ「バハイの行政」P20およびPP27〜39)
「そして、何事かを決定しなければならない場合、彼等は感情的に動かされることなく、真剣なそして和やかな協議の後で神に向かって祈り、熱意と信念と勇気をもって、投票用紙に記入し、過半数の声による結果に従わなくてはなりません。我々は、それが真実の声であり、従って疑ってはならず、常に誠実に実施されるべきものであると、師により教えられております。この声に信者は心より応えなければなりませんし、これこそ大業の保護とお前進を確実にすることができる唯一の手段とみなされなければなりません。
(ショーギ・エフェンディ「バハイ行政」 PP63〜64)
「信者達は自分らの意に反して行政会に関する投票を要求されることはありません。もし、過半数の意見に他の者も同意し、全員の意見が一致するならそれに越したことはありませんが、だからといってそうすることを強制されることはないのです。しかし、過半数によって決定されたことは従わなければなりません。なぜなら、このような決定事項は有効に実行されることになるからです。過半数の意見に不賛成だと言って、行政会の働きを妨げることがあってはなりません。つまり、信者にとって大切なのは大業であって、彼等自身の意見ではないということです。
「彼(地方行政会のメンバー)は行政会に対してある問題を再検討するよう要求することはできますが、強要したり、考えを改ようとしないからといって、行政会と対決したりする権利はもたないのです。満場一致の投票が望ましいのですが、かといって、そのために他の社会で行われているような不自然な方法で行政会のメンバーに強制することは決してしてはならないのです。
(ショーギ。エフェンディに変わり、一信者にあてられた1974年10月19日付けの手紙より―1974年12月「バハイニュース」No202)
しかし、会合の過半数が決定に至る前に仲間の誰かを不愉快にしたり、不和になったりすることを懸念することなく、時分の意見を自由に、公然と述べることが、構成員のだれもの権利であるばかりでなく、義務でもある。率直で自由な協議に関するこの重要な行政上の原則からみて、守護者は、自分の意見や提案を述べるように構成員に要求する方法をとらないように勧告している。このような間接的な方法で行政会に意見を述べる方法は、大業の精神にそぐわない秘密の雰囲気をうみだすばかりでなく、多くの誤解や混乱に導いていくことになるであろう。会合の構成員達は彼等の信念への勇気をもたなければならないが、彼らは、仲間の過半数の十分考慮した判断及び指示に、心から、そして無条件の忠誠をも表さなければならないのである。」
(ジョーギ・エフェンディにかわり、一信者にあてられた1935年10月28日付けの手紙より)
「バハイの友は行政会の構成員達の間で優勢であるかもしれないという意見との相違点に落胆すべきではない。というのは、経験が示すように、又、師の言葉が証明しているように、これらすべての行政会の審議において、貴重な機能を果たすべきであるからである。しかし、ひとたび過半数の意見が確定されたならば、すべての構成員達は、自動的に、かつ率直にそれに従い、忠実にそれを遂行すべきである。しかしながら、根気を事制が、常に選出された地方共同体の代表者の討議及び審議の特徴となるべきであり、どんな場合でも、実りなり、小事にこだわる討議にふけることがあってはならないのである。」
(ショーギ・エフェンディにかわり、一信者もあてられた1939年4月18日付けの手紙より)
会合の仕事を行うにあたって、ただ一つだけ原則がある。それは過半数の意思の無上限ということである。過半数の決定は勇敢に採用され、少数派が固守するかもしれない彼等自身の独裁的な意見への執着を考慮しないで、会合により遂行されねばならない。
(ショーギ・エフェンディにかわり、一信者にあてられた1941年11月20日付けの手紙より)
W 出席及び放棄
「会員が自分の地方行政会の集会に定期的に出席することができないならば、彼は自分にかかっている義務を果たし、共同体の代表者として、責任を遂行することが不可能であるということは実に明らかなことである。地方精神行政会における会員であることには、地方のバハイ活動と密接な接触を保つ義務及び能力、そして行政会の会議に定期的に出席できるということが伴っている。
(『バハイ行政の原則』P50で公にされたショーギ・エフェンディにかわり書かれた手紙より)
「精神行政会の集会に会員が出席しないことに関し、行政会が期限を切ることを認めること、そして、それにもまして、その人が自動的に行政会から関係を絶たれ、欠員宣言がなされるという危険な慣例が制定されようとしている。行政会により定められた期限はなく、まして人が関係を絶たれる期限はない。行政会の会議を長期限にわたり欠席する場合は、行政会により個別に考えられるべきである。もし、ある人が集会に出席することを望まなかったり、病気や旅行のために無期限に集会に出られないことが了解されたならば、その時に、欠員が合法的に宣言され、そして新しい会員が選出され得るのである。
(ショッギ・エフェンデイにかわり、1948年6月『バハイ・ニュース』第208号で、一信者にあてられた手紙より)
「信者が病気等の特殊な事情で、地方行政会を放棄することは許されるかどうかというあなたの質問に関しては、そうしてもよいがしかし、それは彼が行政会の会員に選出された後だけのことであって、選出される前のことではない。行政会の会員間の個人的な不和や意見の相違は、まぎれもなく、放棄に対する十分な理由とはなり得ないし、確かに、行政会の集会への欠席を正当化するものではない。アブドウル・バハが述べたように、個人的な意見の衝突を通して、真理の花火がしばしば点火され、神の指導が表されるのである。」
(ショッギ・エフェンデイにかわり、一信者にあてられた1939年4月19日付けの手紙より)