7. 結婚と家庭生活
(「明日への扉」より抜粋)
式
140. 神の意志に満足することを述べる、特別に啓示された節を唱えることは、両者にとっての義務である。(バハオラ:Bahá’í Marriage and Family Life、p. 4)
141. その特別に啓示された節とは、『まことに、われわれは皆、神の御意に従います』のことである。(バハオラ:Bahá’í Marriage and Family Life、p. 4)
142. バハイの結婚は式を挙げるために、行政会に委託されるべきです。(ショ−ギ・エフェンディの代理からカナダ全国精神行政会にあてられた手紙より、6/23/50:Bahá’í Marriage and Family Life、p. 5)
143. 式自体は、とても簡素であらねばなりません。(ショーギ・エフェンディ:Bahá’í Marriage and Family Life、p. 5)
144. バハイの結婚は目下の所、いかなる種の、一様な型にはまったものへと強制されるべきではありません。絶対的に不可欠なのは、アグダスでバハ
オラが規定されたことで、友人達はよければ、すでに抜粋したこれらの言葉に付け加えることが出来ます。しかし、いわゆる(アブドル・バハによって啓示され
た)『結婚の書簡』は、全てのバハイの結婚式で絶対に使わなければならないものではありません。(ショーギ・エフェンディ:Bahá’í Marriage and Family Life、p. 5)
145. 一つ以上の式を挙げる場合は、バハイの式と、その他の民事の、或は宗教的な儀式は、同じ日に挙げなければなりません。(ショーギ・エフェンディからオーストラリアとニュージーランド全国精神行政会にあてられた手紙より、6/20/40:Bahá’í Marriage and Family Life、p. 5)
146. バハイの式と民事の式を同じ日に挙げることについてですが、両方の式が挙げられるまでは結婚が成立するべきではないので、[この]二つの式の間に夜をはさむべきではありません。(万国正義院から米国全国精神行政会にあてられた手紙より、4/23/71:Bahá’í Marriage and Family Life、p. 5)
147. 花嫁と花婿は、二人の証人の前で、『まことに、われわれは共に、神の御意に従います』と述べなければなりません。これら二人の証人は、その
カップルによって、あるいは、精神行政会によって選ぶことが出来ますが、いずれの場合にせよ、行政会が認めなければなりません。証人は、その[行政会の]
議長と書記でもよく、あるいは、行政会の他の二人のメンバーでも可能です。あるいは、バハイであるないにかかわらず、他の二人、あるいは、ここにあげた
人々の組合せでもかまいません。行政会は、それが発する全ての結婚証明書は議長と書記によって署名されるべきであると決めるかもしれませんが、これは別問
題で、実際の式や証人とは関係のないことです。証人は、その証言を、式を挙げる管轄内の精神行政会が認めることの出来る、信頼出来る二人であればよいので
す。これにより、遠いパイオニアの地でただ一人のパイオニアが、ババイの結婚をすることが可能になるわけです。 (万国正義院から米国全国精神行政会にあてられた手紙より、8/8/69:A Fortress for Well-Being、p. 49)
148. もし、自分自身の宗派の宗教儀式を行いたいと望むバハイでない人と、バハイが結婚するならば、次のような条件が必要です。まず、バハイであ
るパートナーが宗教的にバハイであると理解してもらい、その宗教儀式を行うことによって他者の宗教を受け入れることにならないこと、第二に、その式によ
り、バハイが、自分の宗教以外の信教を受け入れる宣言をさせることのないようにすること。
これらの状況で、バハイは、そのバハイではない結婚相手の宗教儀式を供に挙げることが出来ます。バハイは、バハイの式を、バハイではない式の前か、または後に挙げるよう、また同じ日に挙げるようにとお願いするべきです。 (ショ−ギ・エフェンディの代理から米国全国精神行政会にあてられた手紙より、6/20/54:A Fortress for Well-Being、p. 48)